どうも!鼻つぶれパグ男です!
今回は「相続登記」の手続きと心構えです!
何ですか?
でも、この間、税務署で相続税の手続きはしたから、
土地や建物の手続きは終わっているよ。
税務署はあくまで相続税を納める手続き。
相続した土地及び建物の名義変更を「相続登記」といいます。
手続きは法務局で行います。
税務署での相続税の手続きで終わるような感じですが、実は相続した土地及び建物の名義変更もしっかりしないといけません。
ちなみに私は勉強のために自分でやりました。
今日は相続登記について書いていきます。
簡単!誰でもできる相続登記!
1⃣固定資産税を納めれば、言い訳ではない!しっかり相続登記も!
実は相続登記しなくても、法務局から連絡はきません。
なので、亡くなった家族名義で固定資産税を支払っていれば、誰も何も言ってくれません。
しかし、手続きしないとこういう問題が出てきます。
②2次3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなる
③「争続」問題になってしまう
①不動産取引がおそくなる
相続された建物にそのまま住む方もいますが、売られる方もいます。
いざ、売りたいと思ったタイミングで名義が変わってなければ、
名義変更からしないといけないので、手続きが複雑になり、売りたいタイミングを逃してしまいます。
②2次3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなる
例えば、祖父(1次)が亡くなり、祖父名義の家にそのまま父(2次)と母が住み、
今度は父(2次)が亡くなり、息子(3次)が住むようになった。
息子が家の名義を変更しようとした時に祖父まで遡って、手続きをしないといけないので、めんどくさいですね。
③「争続」問題になってしまう
例えば、父、母、息子、娘の家族がいて、父が亡くなり、家(父名義)の名義を変更せずにそのままにしていて、月日がたち、母が亡くなり、息子が家(父名義)の相続をしたいと思った際に、娘と疎遠になっていて、争いになったりすることがあります。家族でもお金が絡んだり、結婚したりすると状況が変わる時があります。
2⃣司法書士に頼まず、自分で申請
私の場合は、実家のみの相続登記と複雑ではなかったのと、法務局で登記申請に関する手続き案内をしてもらえるという事がわかったので、勉強のため自分で申請しました。
司法書士に頼むと費用が発生しますし、意外に簡単にできそうだったので・・・
実際に手続きに行きましたが、2回で手続きが終わりましたので、簡単でした。
平日、時間があって、司法書士に払う費用がもったいないと思うなら、自分で申請してみるといいと思います。
3⃣「法定相続情報証明制度」について
相続の手続きの際に、何度も大量に亡くなられた方の戸籍謄本を取り直すことがあります。
法務局の「法定相続情報証明制度」で相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成しておくと、相続の手続きが簡単になります。
私も今後のために作っておきました。親と自分の本籍地が違うため、今後、戸籍謄本が必要になった際に色んな市町村に請求する必要がなくなるためです。
まとめ:相続登記を行い、家族に迷惑をかけない
今回は相続登記の事を書きました。
しっかり相続登記を行うことで、将来家族が困らない事になります。
今は、法務局で申請をお手伝いしてくれるようになりましたので、自分でやってみるのも勉強になると思います。
ただ、時間がとれないや手続きが難しい方は司法書士等の専門家にお任せしてもいいと思います。
♪一歩♪一歩♪コツコツが大事♪
それではまた♪