自筆証書遺言書保管制度を実際に利用した|手続きの流れと子なし夫婦が遺言書を作るべき理由
自筆証書遺言書保管制度を実際に利用した|手続きの流れと子なし夫婦が遺言書を作るべき理由
遺言書を実際に作って、法務局に預けてきました
今日は投資の話ではなく、お金に困らない人生を送るために絶対に知っておくべき「遺言書」の話をします。
私自身が実際に自筆証書遺言書を作成し、法務局の保管制度を利用してきました。
その経緯・理由・手続きの流れを全部お伝えします。
これ、本当にやった方がいい話なので、ぜひ最後まで読んでください。
なお、2026年4月から「デジタル遺言」を認める法案の議論が進んでいますが、実際の施行にはまだ2〜3年かかる見込みです。
私個人としては、法務局に自筆で預ける制度の方が改ざんリスクも少なく、整合性が取れると判断してこちらを選びました。
なぜ今、遺言書を作ったのか——子なし夫婦の相続問題
私はいま40代で、妻と2人暮らしです。
子どもはいません。
「子どもがいないなら奥さんが全部もらえるんじゃないの?」と思っている方、
これが大きな勘違いです。
民法の相続順位では、子がいない場合、
配偶者に加えて「父母(第二順位)」「兄弟姉妹(第三順位)」にも相続権が発生します。
具体的には、私が亡くなった場合、
父母が存命であれば妻が2/3・父母が1/3、
父母がすでに他界していて兄弟がいれば妻が3/4・兄弟が1/4という割合になります。
私の場合、父母はすでに他界しているので、このままでは妻3/4・姉1/4という相続になります。
ここでもう一つ重要な話があります。
この割合は「法定相続分」と言いますが、これは「必ずこの金額が保証される」という意味ではありません。
法律で最低限保障されているのは「遺留分」です。
遺留分は法定相続分のさらに半分が目安で、兄弟姉妹には遺留分請求権がありません。
つまり、遺言書に「全財産を妻に」と書いてあれば、私の場合、兄弟に遺産分割協議でのサインなど無しで妻一人で相続手続きができるということです。
今回遺言書を作った理由は、喧嘩しているとか仲が悪いとかそういうことでは一切ありません。
ただ、万が一のときに妻が円滑に手続きを進められるようにしたかった。それだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
(出典:国税庁)
自宅保管より法務局保管が断然おすすめな理由
法務省・法務局の公式URL
① 自筆証書遺言書保管制度(法務省・メインページ)
手続きの流れがステップごとに全部載っています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
② 制度の概要パンフレット(法務省・PDF)
メリット・制度の仕組み・様式ルールが一覧でわかります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf
(出典:法務局)
自筆証書遺言書を自宅に保管する場合、大きなデメリットがあります。
自宅保管の遺言書は、相続が発生したときに封を開けずに家庭裁判所へ持ち込み、「検認」という手続きを受けなければなりません。
誰かが勝手に封を開けてしまうと、遺言書として認められなくなる可能性もあります。
これが非常に面倒です。
一方、法務局の保管制度を使えば検認が不要です。
さらに、遺言者が亡くなると法務局から自動的に遺言の執行者や指定した通知対象者へ通知が届く仕組みになっています。
手続きの円滑さという点で、法務局保管の方が圧倒的に優れています。
遺言書の書き方——実際にこう書きました
自筆証書遺言書は、全文を自分で手書きしなければなりません。
パソコンで作成することは認められていません。
ただし、申請書類はパソコン入力と手書き混在でOKです(法務局窓口で確認済み)。
まず用紙ですが、法務局のホームページに専用の書式があります。
最初は便箋を買ってきてしまいましたが、法務局のHPに記載された専用書式を使う必要があります。
マージン(余白)のルールなど細かい規定があるので、ホームページの書式を印刷して使うことを強くおすすめします。
コンビニのマルチコピー機でPDFを出力すれば自宅にプリンターがなくても大丈夫です。
法務省 遺言書の様式・注意事項
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
遺言書の用紙例(白地・余白済み)PDF
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/youshirei.pdf
セブン-イレブン マルチコピー
ファミリーマート マルチコピー
https://www.family.co.jp/services/print/print.html
私が実際に書いた内容はこうです(個人情報部分は変えています)。
──────────────────
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、以下の通り遺言する。
一 遺言者〇〇〇〇が有する一切の財産を、
妻〇〇〇〇(生年月日:〇〇年〇〇月〇〇日生)
に相続させる。
二 遺言者〇〇〇〇は、本遺言の執行者に
上記妻〇〇〇〇を指定する。
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇〇〇(署名) ㊞
生年月日:〇〇年〇〇月〇〇日生
──────────────────
住所の記載は必須ではありません。
賃貸で引っ越す可能性がある場合は住所を書かない方が無難です(変更が発生すると変更届を出す必要があるため)。
日付は西暦で年月日まで正確に記載してください。
印鑑は認印でOKです。
遺言書を書いたら、ClaudeなどのAIに写真で撮って送り、「この内容で問題ないか確認して」と聞くのがおすすめです。
私も実際にやりましたが、「バッチリです」とお墨付きをもらえて安心できました。
法務局でもスムーズに通りましたよ。
法務局への持参物と手続きの流れ
手続きには事前予約が必須です。
当日飛び込みでは対応してもらえません。
管轄の法務局は「遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局を選べます。
私はアクセスしやすい住所地管轄の法務局にしました。
持参するものはこちらです。
・自筆で書いた遺言書(原本)
・申請書(法務局HPからダウンロード・印刷または手書き)
・住民票の写し(本籍および筆頭者記載入り、マイナンバー記載なし)
※原本かもしくは、原本と自分でコピーに「原本と相違ない」と記名・捺印したもの
・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード等)
・収入印紙3,900円分(全国一律・法務局内で購入可)
① 自筆証書遺言書保管制度(法務省・メインページ)
手続きの流れがステップごとに全部載っています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
② 制度の概要パンフレット(法務省・PDF)
メリット・制度の仕組み・様式ルールが一覧でわかります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf
(出典:法務局)
窓口では担当者が内容を確認するため、1時間程度かかります。
全体で2時間は見ておくと安心です。
不備があれば訂正を求められますが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
手続きが完了すると「保管証」が発行されます。
これは再発行不可なので、絶対になくさないでください。
保管後に知っておくべきこと
遺言書の内容や申請書に記載した情報(執行者の氏名・住所など)に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。
住所変更のたびに遺言書の中身を変えなくて済むよう、私はあえて遺言書に住所を記載しませんでした。
遺言者が亡くなると、住民基本台帳のシステムを通じて自動的に法務局へ通知が届きます。そこから指定した通知対象者へ「遺言書を預かっている」という死亡通知が送られる仕組みです。
なお、将来的には公正証書遺言を弁護士に作成してもらうことも考えています。
60〜70代になり周囲の環境が整ったタイミングで、より法的に強固な形に切り替える予定です。
今回の自筆証書は、あくまでそのつなぎの「ファーストステップ」という位置付けです。
遺言書は年齢関係なく、早めに準備するのが正解
「自分はまだ若いから」
「資産がそんなにないから」
という理由で後回しにしがちですが、少額の相続でも揉めるケースは非常に多いです。
相続で一番大切なのは相続人の知識や手続きの慣れではなく、亡くなった本人が「意思をちゃんと残していたかどうか」です。
子どもがいない方、兄弟仲が良くない方、独身の方には特に強くおすすめします。
でも、子どもが複数いる方や家族関係に複雑な事情がある方にも、遺言書は非常に有効です。
手続きはそれほど難しくありません。
AIを活用すれば書き方の確認も簡単にできます。
ぜひ一度、法務局のホームページをのぞいてみてください。
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