こんにちは。
はなつぶれぱぐおです。
タイトルの通り、郵便局での貯金は、金融機関の中でも取り扱いが違う物があります。
本日、ニュースになっていたので、元郵便局員のぱぐおが解説します。
郵便局には、貯金の中に定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金というものがあります。
今回、ニュースになっていた問題の部分をゆうちょ銀行のHPから抜粋したのが、こちらです。
【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。満期後、お早めにお手続きをお願いいたします。
(出典:ゆうちょ銀行HP「長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて」より一部抜粋)
難しく書かれているので、簡単に言うと・・・
郵便局が民営化する前に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、満期後、払い戻し請求しないで、20年2カ月経過すると、国が貰います!
自分には関係ないと思った皆さん!
要注意です!
今回は、どういった事が要注意なのか?
実際に解決する方法も書いていきます!
自分に関係あるかも?郵便貯金は要注意!
①こんな人は要注意
1・住所や仕事を頻繁に変えている方
住所や仕事を頻繁に変えている方は、通帳を紛失して、忘れている可能性があります。
引っ越しの際に亡くすケースが多いです。
2・自分以外の家族などが通帳を作っている
いざ、郵便局に通帳を作ろうとして、すでに作られている事が非常に多いです。
祖父母や父母が作っている事が非常に多いです。
また、自分が親の立場で子供などの通帳を作っていて忘れているケースも多いです。
3・亡くなった家族が内緒の貯金をしている
家族に内緒で貯金をしている人が結構います。
相続の際に、通帳が出てきて、驚かれる事もしばしばあります。
見つからずに、相続を終えた後に見つかると、相続税などの税務署の申告などをやり直さないといけません。
②では、実際の解決方法は?
1・郵便局の窓口で対象の人の貯金照会を依頼する。
郵便局では、現在、名義人がどんな貯金を保有しているか確認ができる貯金照会ができます。
少しでも、気になる方は郵便局の窓口で手続きしましょう!
1週間~2週間で依頼人の自宅に結果が届きます!
郵便局の窓口は、平日9~16時であれば、全国どこの郵便局でも手続きOK!
2・手続きに必要な物は?
人によって、ケースが違うので、詳細は窓口に電話して、事前に確認してください。
いきなり、窓口に行っても必要な物が揃ってないと、手続きできない場合があり、二度手間です。
その中で注意するものだけ書いときます。
3・過去の住所がわからない。
貯金照会をする場合、過去の住所で貯金を作っているとわからないと照会で出てこない時があります。
その場合は、本籍のある市役所に「戸籍謄本の附票」を請求してください。
住所変更を役所に提出していれば、前住所が載っています。
4・委任状について
成人した家族が窓口に来局できない場合、家族の記載した委任状が必要になります。
その場合、自分で作る人がいますが、委任状の要件が足りず、無効になるケースが多いです。
なので、窓口で委任状を事前に貰うか、もしくはゆうちょ銀行のHPからダウンロードして、印刷してください。
5・亡くなった人の分を調べる場合は?
相続人からの請求なら、受け付ける事ができるので、
相続人と被相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本)を持参する必要があります。
まとめ:郵便局で貯金している人は意外に多い。少しでも不安なら、貯金照会を!
自分の事でも忘れている人は結構います。
家族事なら尚更です。
特に内緒でやっている可能性があるなら、せっかく貯めたお金が国に没収です。
貯金照会は無料でできますので、おススメです!
♪一歩♪一歩♪コツコツが大事♪
それではまた♪