最初の一歩

亡くなった人の口座はいつ凍結される?知らないと損する相続と預金の正しい手続き

亡くなった人の口座はいつ凍結される?知らないと損する相続と預金の正しい手続き


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はじめに

身近に起こり得る「相続」の話ですが、多くの方が詳しい手続きや仕組みを知らないまま、いざという時に慌ててしまいます。

今回は「死亡届を出したら口座はすぐ凍結されるのか?」を中心に、元金融機関勤務の立場から分かりやすく解説していきます。

このチャンネル・ブログでは、金融機関や周りの人が教えてくれないお金の知識を、

40歳でリタイアした私「鼻つぶれぱぐ男」が発信しています。

一人でも多くの方が、お金に振り回されない人生を送れるようなお話をお届けします。

参考記事

https://limo.media/articles/-/77783

 

(出典:くらしとお金の経済メディア)


■ 亡くなった人の口座は「死亡届を出したら即凍結」ではない

最初に大きな誤解からお伝えします。

死亡届を役所に提出しただけでは、銀行口座は凍結されません。

死亡情報は、市役所 → 他市町村へは共有されますが、銀行へ自動で通知される仕組みはありません。

では、いつ凍結されるのかというと、

家族が銀行へ「亡くなりました」と伝えた瞬間です。

つまり、銀行に知らせない限り、口座はそのまま使える状態ということになります。

ちなみに銀行間も連携していませんので、亡くなったと伝えた金融機関の口座だけ凍結されます。


■ 銀行員が気付いた場合は?

新聞に訃報が載る時代には、銀行員が自主的に凍結することもありましたが、現在はほとんどありません。
ただし、地域が小さく、顔が知られている場合などは、銀行員が気づけば凍結されることもあります。


■ 口座が凍結されるとどうなるのか?

凍結されると、以下の動きになります。

内容 結果
ATM・窓口での入出金 不可(但し、葬式代などは一部出せる場合あり)
年金 振込不可(年金事務所で手続き必要)
電気・ガス・水道などの自動引落 すべてストップ

特に 公共料金の引落が止まる のは、意外と見落とされがちです。
相続手続きが終わるまで、振込用紙が届き、現金払いに勝手に切り替わります。


■ 亡くなる前に家族が勝手にお金を引き出していいのか?

暗証番号が分かるからといって、勝手に引き出すと トラブルの原因になります。

後から「使い込みだ」と言われてしまうケースは非常に多いです。

どうしても必要な支出がある場合は、

  • 何のために使ったのか
  • いくら使ったのか
  • 領収書・メモを必ず残す
  • 事前に相続人全員に相談してから、出す。

これが鉄則です。

家族仲が良くても、相続では揉めることがあります。
「お金は縁の切れ目」という言葉は、本当にその通りです。

嫌な言い方ですが、「自分の家は仲がいいから、関係ないと思っているあなた」

相続人の現状はその時で変わります。

「お金に困っている」

「結婚して、パートナーができた」

誰も将来はわかりません。


■ 預金の「払い戻し制度」を活用する

相続手続きが完了する前でも、葬儀費用など必要な資金を 一定額だけ引き出せる制度 があります。
金額は金融機関や預金額により異なります。

相続が始まってから慌てないためにも、制度の存在は知っておきたいところです。


■ 事前にできる「争族」対策

最も大切なのは、次の2点です。

  1. 親と生前に話しておくこと
  2. 資産を整理しておくこと(口座やカードを減らすなど)

言いにくいテーマですが、話しておくと手続きが圧倒的にスムーズになります。


■ まとめ

ポイント 内容
死亡届を出しても口座は即凍結されない 銀行へ知らせた時点で凍結
凍結後はすべての引き落としが止まる 生活費・葬儀費で困るケース多い
お金を引き出す場合は証拠を残す 揉める原因になるため要注意
生前に家族で話すことが最重要 争族を未然に防ぐ

相続は「知っているか知らないか」で大きく結果が変わります。
ぜひ今日の話を、家族との会話のきっかけにしてみてください。

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