小金持ちへの道

相続不動産売却における節税対策と注意点(不動産売却シリーズ第7回)

皆さん、おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。

このチャンネルでは、金融機関や周囲の人が教えてくれないお金にまつわる話をお届けしています。

私は40歳でリタイアし、皆さんが将来お金に困らないための情報を配信しています。

今回は、相続による不動産売却の最終局面として、節税に関するお話をしたいと思います。

相続不動産売却における節税対策と注意点(不動産売却シリーズ第7回)

売買契約書と領収書の保管が重要

不動産を相続し、売却する際にまず大切なのは、**売買契約書や領収書を必ず保管しておくこと**です。

これらの書類を保管しておくことで、将来の売却時に取得費として扱い、節税が可能になります。

土地や建物の取得費を引くことで、売却益にかかる税金を軽減することができます。

領収書がない場合のリスク

もし領収書や売買契約書がない場合、税務署は**売却額の5%**しか取得費として認めません。

3000万円の売却額であれば、150万円しか取得費として計上できないことになり、その差額に対して課税されることになります。

このような状況を避けるためにも、書類の保管が極めて重要です。

実際に私の祖母の家では、古すぎて書類が残っておらず、結果的に大きな税負担が発生しました。

皆さんも、家を売却する可能性があるなら、早めに対策を講じることが大切です。

節税対象となる費用

売却時には、測量費用や不動産業者に支払う仲介手数料なども経費として計上でき、これも節税に繋がります。

不動産業者に支払う手数料は通常、売却額の**3%+6万円**です。

この金額も売却益から差し引くことができるため、必ず領収書を保管しておきましょう。

また、古い家屋を売却する場合は「空き家特例」を利用することで、**3000万円の特別控除**を受けることができる場合もあります。

こういった節税措置をうまく活用することで、税負担を大きく減らせることがあります。

節税対策の事前準備

節税対策は、売却を検討する前から準備しておくことが肝心です。

例えば、自宅をそのまま住み続けるのであれば、**マイホーム特例**が適用される可能性があります。

マイホーム特例を利用すれば、売却益に対して**3000万円の特別控除**を受けることができる場合もあります。

この特例がいつまで続くかは分かりませんが、活用できる場合は大きな節税効果があります。

また、将来的に相続が発生する場合は、今からでも売買契約書や領収書を確認し、不足している書類があれば早めに整えるようにしましょう。

対策を事前に講じることで、相続発生後に慌てることなくスムーズに対応できます。

まとめ

不動産の売却時には、書類の保管が節税に直結します。

また、売却にかかる各種費用も経費として認められるため、しっかりと準備することが大切です。

相続が発生してから慌てて対策するのではなく、今からできることを始めましょう。

これにより、将来の税負担を軽減し、お金の管理をスムーズに行うことができます。

今日も皆さんが資産運用や相続に関する知識を深め、より豊かな人生を送れるようにサポートしていきます。