このブログでは、40歳でリタイアした私が金融機関や周りの人が教えてくれない「身近なお金の話」をお届けします。
今回は「相続税の小規模宅地特例」についてお話しします。
この制度を知っているか知らないかで、相続税に大きな差が出る可能性がありますので、ぜひ最後までご覧ください。
私が使えた相続税の小規模宅地特例とは?(不動産売却シリーズ第4回)
こんにちは、鼻つぶれぱぐ男です。
今回も相続による不動産売却シリーズの続きです。
今回ついに「不動産」に入ります。お待たせしました。
今回は「相続税の小規模宅地特例」についてお話しします。
この特例は、相続税を大幅に軽減できる制度ですが、すべての人が利用できるわけではありません。
**小規模宅地特例とは?**
小規模宅地特例とは、相続した不動産が一定の条件を満たす場合、相続税の対象となる財産評価額を大幅に減額できる制度です。
具体的には、不動産の相続税評価額が最大80%軽減されることが可能です。
**私の体験:賃貸住まいで特例が使えるケース**
私の場合、賃貸に住んでいます。妻も私も持ち家はありません。
今回、祖母の自宅を相続することになりましたが、他の相続人は持ち家がありました。
そのため、小規模宅地特例を利用できたのは私だけでした。
この特例を利用したことで、相続税の負担を大幅に減らすことができました。
**特例の利用条件と注意点**
小規模宅地特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
たとえば、賃貸に住んでいることなど細かく規定されています。
また、この特例を最大限に利用するためには相続人全員の同意が必要です。
どういうことかといえば、相続人が複数いる場合、小規模宅地等の特例を利用できる相続人の法定相続分のみが対象だからです。
複雑な手続きになり、相続人間で説明できない人は、税理士に依頼することをおススメします。
小規模宅地等の特例の詳細は国税庁のHPを参考に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
参照:国税庁
**まとめ:小規模宅地特例の有効活用を考える**
今回のケースでは、相続人全員の同意を得て、私が単独で不動産を相続することにしました。
なので、小規模宅地等の特例を最大限で適用することができました。
では、他の相続人の相続分はどうしたの?となると思います。
それについては、次回の「代償金」のブログで説明します。
ただし、この特例が使えるかどうかは、相続人の状況や不動産の条件によって異なりますので、慎重に判断することや税理士に依頼することが重要です。