【知らないと損?】生命保険の受取人って誰が正解?相続税や収入保障保険の仕組みを解説します

はじめに
おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や周囲の人がなかなか教えてくれない、身近なお金の話をお届けしています。
今回は「生命保険の受取人」について、質問をいただきましたので、相続税や保険の仕組みも交えて解説していきます。
■ 質問の背景と家族構成について
今回の質問者さんは、30代後半のご主人と40代前半の奥さま、そして6歳と9歳のお子さんを持つ4人家族。
ご主人は「収入保障保険」に加入しており、奥さまは「終身保険」に加入されています。
どちらも受取人は配偶者です。
このような設定は一般的に多くの家庭で見られるケースです。
■ 収入保障保険とは?普通の死亡保険と何が違う?
収入保障保険は、死亡時に一括で保険金が支払われる「定期保険」などとは異なり、月ごとや年ごとに分割で支払われるタイプの保険です。
亡くなった方の収入がなくなって生活が困る…というケースに備えて、まるで年金のような形で支給されるのが特徴です。
例えば、月額10万円を10年間受け取る、というようなスタイルです。
■ 受取人の設定はどうするのがベスト?
質問者さんからは、「保険の受取人を誰にするのがいいのか?」という点についてご質問をいただきました。
結論から言うと、特別な事情がなければ「配偶者で問題なし」です。
■ 受取人によって変わる税金の種類
生命保険の受け取りに関して発生する可能性のある税金には以下の3種類があります。
- 相続税
- 所得税
- 住民税
誰が保険をかけたのか(契約者)、誰が保険の対象か(被保険者)、誰が受け取るのか(受取人)の組み合わせによって、かかる税金が変わります。
たとえば、次のような設定が多いです。
- 契約者:夫
- 被保険者:夫
- 受取人:妻
この場合、受け取る保険金は「相続税」の対象になります。
■ 相続税の非課税枠は意外と大きい
「相続税がかかるのでは?」と心配される方も多いですが、実際には非課税の枠がかなりあります。
基本の非課税枠(基礎控除)
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
今回の例では、相続人が奥さまとお子さん2人の計3人ですので、
- 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円まで非課税です。
配偶者の特別控除
- 配偶者は特別に1億6,000万円まで非課税になります。
生命保険独自の非課税枠
- 500万円 × 法定相続人の人数
- 例では 500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税
■ 所得税・住民税がかかるケースとは?
収入保障保険は分割で保険金が支払われるため、「一時所得」や「雑所得」として扱われることがあり、その年の所得として課税対象になります。
とはいえ、受け取る金額が時間の経過とともに減っていくため、実際には大きな負担になることは少ないです。
■ 保険の見直しはどうするべき?
質問者さんは、自分の医療保険を収入保障保険に切り替えようか迷っておられるとのことですが、以下のように考えてみてください。
- ご家族にとって収入の柱は誰か?
- 万が一のときに必要な生活費はどのくらいか?
こうした点を軸に、ご自身が亡くなったときに困る人がいるかどうかを判断基準にするのが良いと思います。
■ 保険選びで惑わされないために
保険の販売員の中には「受取人を変えると節税になります」などと、あたかも大きな差があるように話す方もいます。
しかし、契約者・被保険者・受取人が家族内で常識的な形(たとえば夫が契約し妻が受取人)であれば、相続税の非課税枠の範囲に収まる可能性が高く、そこまで気にしすぎる必要はありません。
■ まとめ:大事なのは「過剰に気にしないこと」
生命保険の受取人の設定に関しては、「配偶者」でほぼ問題ないケースがほとんどです。
税制面でも十分な非課税枠があり、保険金を受け取る際に大きな負担が発生することは少ないと考えられます。
もちろん状況によっては例外もありますが、「誰が受け取れば一番安心か?」をベースに考えて、必要以上に複雑にしないのが得策です。
生命保険の話は、普段あまり話題にしない分、悩む方も多いと思います。
これからも、身近なお金の話を「へぇ~」と思っていただけるような形で届けていきます。
ご質問ありがとうございました!