ふるさと納税は節税じゃない?住民税決定通知書で確認すべきポイントとは

はじめに:住民税決定通知書が届く季節です
みなさん、こんにちは。鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や周囲の人がなかなか教えてくれない「身近なお金の話」を発信しています。
私は40歳で早期リタイアをしました。
そんな経験も交えて、皆さんが「お金に困らない人生」を送れるよう、情報をお届けしていきます。
さて、5月も後半に入り、6月が近づいてくると届くものがあります。
そう、**住民税の「決定通知書」**です。
会社員の方は、会社からペリペリと剥がす通知書が配られますし、私のような自営業や退職者には、自宅に納付書が届きます。
ふるさと納税は「節税」ではない?
今回のテーマは、この住民税決定通知書とふるさと納税の関係についてです。
まず一番大事なこととしてお伝えしたいのは、
ふるさと納税は「節税」ではありません。
これは本当に大切なポイントです。
ふるさと納税とは「住民税の先払い」に近い仕組みです。
そこに自治体からの「お礼品」がつくという構造になっています。
節税というよりは、税金の使い道を自分で選ぶ制度と捉えた方が正確です。
ふるさと納税の仕組みを再確認
ふるさと納税は、前年度の所得に対して、翌年度の住民税の中から一定額が控除される仕組みです。
具体的には、
- 自分で選んだ自治体に寄附
- 確定申告またはワンストップ特例制度の利用
- 翌年の住民税が減額される(控除)
という流れです。
しかし、この控除が「ちゃんと適用されているかどうか」を確認するのが住民税決定通知書なのです。
決定通知書は必ずチェックすべし!
ふるさと納税をしたのに、住民税決定通知書を見たら「寄附金控除」が反映されていない…そんなケースも実際にあります。
私自身も、ふるさと納税をしたにもかかわらず、通知書に記載がなかったことがありました。
市町村に問い合わせたところ、税務署からデータが届いていなかったとのことでした。
つまり、人為的なミスやシステム上の問題で控除が漏れることもあり得るのです。
よくあるミスと副業バレのリスク
また、住民税通知書の確認は「副業バレ防止」にも関わります。
確定申告の際、副業分の住民税は「自分で納付」にチェックを入れることで、会社にバレずに済むはずですが、
自治体がそれをうまく処理できず、会社にまとめて通知されてしまうケースも報告されています。
結果、会社側が「この人、住民税高くない?」と気づいてしまうのです。
株式売却益などの課税区分にも注意
他にも注意が必要なのが、株式の売却益に関する課税処理です。
例えば、特定口座(源泉徴収あり)で売却していたにもかかわらず、自治体側が申告を間違えて一般口座で処理してしまうと、
本来5%の税率を既に売却時に払っていたのに、追加で5%の住民税を請求される可能性もあります。
このようなミスも、通知書をしっかり見ることで防ぐことができます。
まとめ:住民税決定通知書は「最後の確認書」
確定申告やふるさと納税を終えたら、それで完了…と思ってしまいがちですが、それは間違いです。
申告後に届く住民税決定通知書を、自分の目で確認してはじめて「完了」と言えるのです。
確認すべきポイントをまとめると以下の通りです。
- ふるさと納税の寄附金控除が反映されているか
- 自分で納付にした副業分が正しく処理されているか
- 株式などの課税区分が正確に扱われているか
もし間違いや漏れを見つけたら、市町村や税務署にすぐ問い合わせましょう。修正してもらうことは可能です。
最後に
お金のことは「見て見ぬふり」せず、自分の目で確認することが大切です。
住民税決定通知書が届いたら、必ず中身をしっかり見てくださいね。
それでは今日も、皆さん気をつけていってらっしゃいませ。