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遺産分割と代償金で相続税を減らす方法とは?(不動産売却シリーズ第5回)

このブログでは、40歳でリタイアした私が、金融機関や周りの人が教えてくれないお金の話をお届けしています。

今回は「遺産分割と代償金」について解説します。

相続に伴う税金対策の一環として、この方法を知っておくと大きな節税効果が期待できます。

さあ、今日も始めていきましょう。

遺産分割と代償金で相続税を減らす方法とは?(不動産売却シリーズ第5回)

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**遺産分割と代償金の基礎知識**

遺産分割において、相続人間で財産を公平に分けることが重要ですが、不動産のように一括で分割できないものを相続する場合があります。

今回のわたしの場合、前回説明した「小規模宅地等の特例」を活用して、

相続税を軽減したかったのと不動産の売却があったので、

私が祖母の家を単独で相続しました。

その際には役に立ったのが「代償金」です。

例えば、私が祖母の家を単独で相続しましたが、法定相続割合よりも多くの財産を取得したため、他の相続人には遺産分割協議書に代償金を明記して、私から他の相続人に現金を支払う方法です。

**代償金の設定方法**

代償金は、遺産分割協議書に具体的な金額を明記する必要があります。

たとえば、不動産を売却した場合に得られる予定金額を基に、他の相続人にいくら渡すかを決めます。

ただし、実際の売却価格が事前に確定していない場合もあります。

そのため、売却額を予測し、少し低めに設定するのが一般的です。

**売却益が予想以上だった場合の対処法**

売却額が予想より高くなった場合、利益が発生します。

この利益は、法定相続分に基づいて再度分配する必要がありますが、

問題は年間110万円を超える金額を一括で渡すと贈与税がかかることです。

その場合、歴年贈与を利用して、毎年少しずつ贈与する方法を取ることができます。

歴年贈与は、1年間に110万円までの贈与なら税金がかかりません。

**税理士のアドバイスで上手に節税**

今回の相続手続きでは、相続専門の税理士に相談することで、代償金の設定や小規模宅地特例など、複雑な節税対策を効果的に行うことができました。

特に不動産相続は税金が絡むことが多く、税理士のアドバイスがあると非常にスムーズに進められます。

**遺産分割協議書と相続税申告の関係**

遺産分割協議書は、相続税申告と同時に税務署に提出する必要があります。

この書類に、代償金や相続財産の分配方法を明記することで、税務署に適切な申告を行えます。

正確な書類作成が求められるため、税理士のサポートが重要です。

**代償金と相続の円滑な進行を目指して**

代償金を活用することで、相続人間の不平等感を解消し、税金の負担も軽減することができます。

特に、不動産を単独で相続した場合、他の相続人への配慮が欠かせません。

このような細かい調整を行うことで、相続手続きが円滑に進行し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

**まとめ:代償金と節税のポイント**

代償金を適切に設定し、小規模宅地特例や歴年贈与を活用することで、相続税を大幅に軽減できます。

相続手続きは複雑で、専門家の助言を受けることが成功の鍵です。

皆さんも、もし相続が発生した際には、しっかりと節税対策を行い、税金の負担を減らすことを心掛けてください。

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