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相続税の障害者控除について知ろう(不動産売却シリーズ第3回)

皆さん、おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。

このチャンネルでは、40歳でリタイアした私が、金融機関や周りの人が教えてくれないお金に関する情報を発信しています。

今回は、不動産相続シリーズの第3回目として「相続税の障害者控除」についてお話ししていきます。

相続税の障害者控除について知ろう(不動産売却シリーズ第3回)

相続税の基礎控除について

まず、相続税には基礎控除という制度があります。

基礎控除とは、相続財産のうち一定の金額が非課税となる制度です。

具体的には「3000万円+法定相続人1人あたり600万円」が控除されます。

例えば、相続人が2人いる場合、3000万円+1200万円で合計4200万円までが非課税となります。

そして、もし相続財産が4200万円を超えた場合は、その超過分に対して相続税がかかります。

なので、この相続税も控除を適用することで、実際に支払う額を減らすことができます。

障害者控除とは?

障害者控除は、相続人の中に障害者がいる場合、その障害者の年齢や等級に応じて税額を控除できる制度です。

相続人が80歳未満の障害者である場合、85歳までの年齢差に応じて控除が適用されます。具体的には、85歳からその人の年齢を引いた年数×10万円が控除額となります。

また、特別障害者の場合は、年数×20万円が控除額となります。

例えば、相続人が75歳の特別障害者であれば、85歳までの10年間が控除の対象となり、合計で200万円の相続税が控除されます。

これにより、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

但し、障害者である相続人との続柄などで、適用されない相続人もいますので、ご注意ください。

詳しくは、国税庁のHPで。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

参照:国税庁

障害者控除を活用するための注意点

障害者控除を適用する際には、いくつかのポイントに注意が必要です。まず、相続税の申告が必要な場合は、障害者控除も含めて適切に申告しなければなりません。

控除を適用することで、実際に支払うべき相続税が減るまたは、無税の場合でも、申告しないと税務署に認めてもらえないため注意が必要です。

また、障害者手帳を持っている方が対象となりますので、相続人の中に該当する方がいる場合は、必ず税理士に相談することをお勧めします。

税理士に相談することの重要性

相続税に関する申告は複雑で、ミスが起こりやすい分野です。

そのため、できるだけ税理士に依頼することをお勧めします。

特に障害者控除の適用などは、個別のケースによって違いがあるため、専門知識を持つ税理士のサポートが大きな助けとなるでしょう。

相続に関する節税対策は一つひとつの知識が大事であり、知っているだけで大きな差が出ることもあります。

実際に私も相続手続きを3件経験し、その都度専門家のアドバイスが非常に役立ちました。

まとめ

障害者控除は、相続税を大幅に軽減する有効な方法の一つです。

特に障害者がいる相続では、この控除を活用することで

相続税の負担を大幅に減らすことができるので、ぜひ頭に入れておいてください。

相続税の申告や控除に関しては専門的な知識が必要な場合も多いため、早めに税理士に相談することをお勧めします。